
次の基準を全て満たすものをいいます。
- 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
- 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯が備えられていること
これらに加え、
- 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
- 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
- 標識(ナンバープレート)を取り付けていること
また、乗車にする際は、自身の安全のため乗車用ヘルメットを着用するようにしましょう。
令和5年7月1日の法改正により特定小型原動機付き自転車が販売可能となりました。16歳以上の方は免許がなくても、速度20km以下で公道を走行可能で、最高速度6km以下に切り替えれば歩道を走行できる電動モーターを利用した車両走行が可能となります。

原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6kW(約0.81馬力)以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものを特定小型原動機付き自転車とし、それ以外の原動機付自転車を一般原動機付自転車とする。