特例小型原動機付自転車とは?

特定小型原動機付自転車のうち、次の基準を全て満たすものをいいます。

  • 最高速度表示灯を点滅させること
  • 時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと等

また、特例特定小型原動機付自転車は、道路の左側に設けられた路側帯(歩行者用路側帯を除く。)を通行することができますが、歩行者の通行を妨げてはいけません。